相続放棄により不動産の所有権が宙に浮いた!?その後どうなるの??

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2026年06月26日

相続放棄により不動産の所有権が宙に浮いた!?その後どうなるの??

みなさん、こんにちは(*'▽')
不動産の相談窓口 ライトアップの村上です。

日々、不動産を通していろいろな場面に出会うわけですが、
最近よく聞く『相続放棄』

相続登記が義務化になったことで、
相続人は3年以内に相続登記を必ずしなければならなくなりました。

田舎の不動産あるあるで、
中には道がない、借地権などの他の権利がついている、その他めんどうごとが予測されるなど、
相続をしたくない不動産を被相続人の財産もろとも放棄するというケース。


私がご対応させていただいている案件でも、
『この土地を手に入れたい!!』という方がいるにもかかわらず、
相続放棄をされたことで宙に浮いてしまって商談すらできない…なんてこともありました。

私からすると”もったいない”
活かすことができるのに、活かされない事実には本当に悔しさがにじみます。


知っているようで知られていない、
誰も相続をしなかった(放棄をした)不動産はどうなるの???
についてお話したいなと思います。

 

みなさん、『相続財産清算人』という言葉はご存じでしょうか?

相続財産清算人は、被相続人の財産を管理・処分し、債権者当に対して被相続人の債務を支払うなどして清算を行い、清算後残った財産を国庫に帰属させることを職務内容にしています。

相続財産清算人は誰でもなれるわけではなく、家庭裁判所に「相続財産清算人」の選任の申し立てをすることで、家庭裁判所が取り決めます。あまり知られていませんが、弁護士さんや司法書士さんが選任されることが多く、登記手続等のお仕事とは別にこのようなお仕事もされています。
じゃあ、誰が申し立てをするの?
誰でもできるわけではありません。
特別縁故者(被相続人と生計を同じくしていた方や、被相続人の療養看護に努めた方、その他被相続人と特別の縁故があった方など)、利害関係人(相続人の債権者、特定遺贈を受けた方)、検察官等からの申し立てとなります。申し立てをする際には、いくらかを家庭裁判所に納める必要がありますので、返ってくるお金と断定できないので少しハードルは高いようにも思います。

申し立てを受けた家庭裁判所は、相続人の存在・不存在が明らかでない、または相続人全員が相続放棄をした結果、相続人がいなくなったと判断をした場合のみ、『相続財産清算人』を選任します。
(ここで1人でも見つかった場合は、通常の相続登記手続に戻りますので、選任はされません。)


☆相続財産清算人選任後のながれは??☆

①家庭裁判所が、相続財産清算人選任公告及び相続人捜索の公告を行います。

②公告の期間満了までに相続人が現れなければ、相続人がいないことが確定されます。

③相続財産清算人は、相続財産の債権者・受遺者を確認するための公告を行います。

④相続財産清算人は、家庭裁判所の許可を得て、被相続人の不動産や株式等を売却して金銭に換えます。

⑤特別縁故者に対する財産分与申し立ては3か月以内にする必要があります。

⑥債権者や受遺者への支払い、特別縁故者に対する相続財産分与の審判に従って特別縁故者に相続財産を分与します。

⑦相続財産が残った場合は、相続財産を国庫に引き継ぐ。


 
以上の流れになります。
最終的に相続放棄された資産は、現金化されて国の所有になるということですね。
なので、申し立てをする方は、申し立て前にある程度の準備や予測が必要です。

不動産が活かされるためには、あらゆる方法が存在します。
(なかなか活かしきれない不動産があるのも事実で、その場合は近隣との協力により活かされる場合もありますので、お悩みの際は不動産屋さんに相談してみてくださいね。)


知っているようで知らない不動産のこと、
私自身も皆さまのお役に立てるよう日々勉強しながら、活動しています。
気になることがありましたら、ぜひライトアップに投げてください(*´ω`*)
それでは、また共有しますね!  
  
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